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犯人を明らかにし、犯罪の事実を確定し、科すべき刑罰を定める手続きのことを刑事手続といい、これは、大きく、捜査、起訴、公判の3つの段階に分かれます。


 


 




捜査
 犯人を捕まえ、証拠を収集して事実を明らかにし、事件を解決するために行う活動を捜査といいます。
 警察が一定の証拠に基づいて犯人であると認める者を被疑者といい、警察は、必要な場合には被疑者を逮捕しますが、逮捕してから48時間以内に、その身柄を検察官に送ります。
 
 これを受けた検察官が、その後も継続して被疑者の身柄を拘束する必要があると認める場合には、裁判官に対して勾留の請求を行い、裁判官がその請求を認めると、被疑者は最長で20日間勾留されることとなります。
 被疑者が勾留されている間にも、警察は、様々な捜査活動を行います。 




被疑者が逃走するおそれがない場合などには、被疑者を逮捕しないまま取調べ、証拠をそろえた後、捜査結果を検察官に送ることとなります。
 
起訴
 検察官は、勾留期間内に、被疑者を裁判にかけるかどうかの決定を行います。
 裁判にかける場合を起訴
裁判にかけない場合を不起訴
といいます。












起訴については、
通常の公開の法廷での裁判を請求する公判請求
一定の軽微な犯罪について書面審理により罰金や科料を命ずる裁判を簡易裁判所に対して請求する略式命令起訴
とがあります。
 また、被疑者を逮捕しない事件送致の場合には、送致を受けた検察官は、事件について必要な捜査を行った後に、被疑者を裁判にかけるかどうかの決定を行います。
 なお、起訴された被疑者を被告人といいます。
 
公判
 被疑者が起訴され、公判が開かれる日が決められた後、審理が行われ、判決が下されます。
 公判手続きの間、被告人が逃亡するおそれがあるなどの場合には、裁判所は、被告人を勾留することとなります。 




犯人が少年(20歳未満)の場合には、少年審判手続き等による場合があり、手続きに違いがあります。


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